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2011年06月19日

会員規約

安陵球児会規約


第1章 総 則

第1条 本会は、安陵球児会と称する


第2条 本会の事務局は、鹿児島県奄美市名瀬幸町8-3に置く。



第2章 目的及び事業

第3条 本会は、役員相互の親睦を諮り、母校(鹿児島県立大島高等学校)野球部に対する支 援、並びに後援会事業の支援を目的とする。


第4条 本会は、次の事業を行なう
 1.母校野球部に対する協力及び援助
 2.会員相互の親睦に関する事業
 3.連帯や連携のために必要な事業
 4.会員の慶弔に関する事業
 5.その他必要となる行事や事業
第3章 会員

第5条 本会は、次の役員を持って組織する
<会員> 1.大島高等学校軟式野球部OB、2.大島高等学校硬式野球部OB
<準会員> 1.大島高等学校卒業者、2.本会にご賛同してくださる一般の方

第6条 会員日は、次のように定める
<会員>  年額1口2000円とし、所定の手続きにより納入するものとする。但し、お一人何口でもかまわないこととする。
<準会員> 年額一口1,000円と所定の手続きにより納入するものとする。但し、お一人何口でも構わないこととする。


第4章 役員及び役員会

第7条 本会運営のため、次の役員を置くこととする
会長 1名
副会長 若干名
理事 20名以上40名以内
幹事長 1名
幹事 若干名
会計 2名
監査 2名
顧問 若干名



第8条   役委員会は、第7条の役員をもって構成する


第9条   役員の分掌は、次の通りとする
       1 会長は、会務を総括し、総会及び役員会の議長となる
       2 副会長は、会長を補佐する
       3 理事は、会長、副会長、幹事を補佐し、本会の運営に当たる
       4 幹事は、会務の企画、立案、庶務を担当する
       5 会計監査は、本会の会計及び監査をする
       6 顧問は、役員会の相談役をお願いする


第10条  本会の事務局業務は幹事の担当とする


第5章 運営

第11条  総会は毎年1回開催する


第12条  総会は、次の事項を掌る
      1 会務の報告
      2 会計の報告
      3 計画及び予算に関する事項
      4 役員の選任に関する事項
      5 快速変更に関する事項
      6 その他必要な事項


第13条 総会の決議は、出席者の過半数を持って成立するものとする


第14条 役員会は、必要に応じて開催し、会務を審議する


第6章 会計

第15条 本会の会計は、通常会費、臨時会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあたる


第16条 会計は、第6条及び第15条に定める会費を円滑に処理する


第17条 慶弔内規は次の通りとする
      1 会員死亡の場合には香典または供物を送る
      2 慶弔行事は役員会の決定により行なうものとする


第7章 附則


第18条 本規約は、平成19年6月1日に制定し実行する


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Posted by 野球人 at 00:00│Comments(0)会員規約
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