2014年01月27日
安陵球児会規約 改2014.1.26
安陵球児会規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は「安陵球児会」と称する。
第2条 本会の事務局は鹿児島県奄美市名瀬幸町8-3に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員相互の親睦を諮り、母校(鹿児島県立大島高等学校)野球部に対する支援ならびに後援会事業を目的とする
第4条 本会は、次の事業を行なう
・母校野球部に対する協力及び援助
・会員相互の親睦に関する事業
・連帯や連携のために必要な事業
・会員の慶弔に関する事業
・その他必要となる事業
第3章 会員
第5条本会は、次の会員を持って組織する
会員 1 大島高等学校軟式野球部OB
2 大島高等学校硬式野球部OB
準会員 1 大島高等学校卒業者
2 本会にご賛同して下さる一般の方
第6条 会員費は次のように定める
会員 年額一口2,000円とし、所定の手続きにより納入するものとする。ただし、一人何口でも構わないこととする。
準会員 年額一口1,000円とし、所定の手続きにより納入するものとする。ただし、一人何口でも構わないこととする。
第4章 役員及び役員会
第7条 本会運営のため、次の役員を置くこととする
会長 1名
副会長 若干名
理事 20名以上40名以内
幹事長 1名
副幹事長 1名
幹事 若干名
会計 1名
監査 2名
顧問 若干名
第8条 役員会は、第7条の役員をもって構成する
第9条 役員の分掌は、次の通りとする
・会長は、会務を総括し、総会及び役員会の議長となる
・副会長は、会長を補佐する
・理事は、会長、副会長、幹事を補佐し、本会の運営に当たる
・幹事は会務の企画、立案、庶務を担当する
・会計・監査は本会の会計、及び監査をする
・顧問は、役員会の相談役をお願いする
第10条 本会の事務局業務は幹事の担当とする
第11条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない
第5章 運営
第12条 総会は、毎年1回開催する
第13条 総会は、次の事項を掌る。
・会務の報告
・会計の報告
・計画及び予算に関する事項
・役員の選任に関する事項
・規約変更に関する事項
・その他必要な事項
第14条 総会の議決は、出席者の過半数を持って成立するものとする
第15条 役員会は、必要に応じ開催し、会務を審議する
第6章 会計
第16条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる
第17条 本会の会計は、通常会費、臨時会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあたる
第18条 会計は第6条及び第17条に定める会費を円滑に処理する
第19条 慶弔内規は、次の通りとする
・会員死亡の場合には香典または供物を贈る
・慶弔行事は役員会の決定により行なうものとする
第7章 附則
第20条 本規約は平成19年6月1日に制定し実施する
第20条 本規約は、平成26年1月26日に実施する
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は「安陵球児会」と称する。
第2条 本会の事務局は鹿児島県奄美市名瀬幸町8-3に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員相互の親睦を諮り、母校(鹿児島県立大島高等学校)野球部に対する支援ならびに後援会事業を目的とする
第4条 本会は、次の事業を行なう
・母校野球部に対する協力及び援助
・会員相互の親睦に関する事業
・連帯や連携のために必要な事業
・会員の慶弔に関する事業
・その他必要となる事業
第3章 会員
第5条本会は、次の会員を持って組織する
会員 1 大島高等学校軟式野球部OB
2 大島高等学校硬式野球部OB
準会員 1 大島高等学校卒業者
2 本会にご賛同して下さる一般の方
第6条 会員費は次のように定める
会員 年額一口2,000円とし、所定の手続きにより納入するものとする。ただし、一人何口でも構わないこととする。
準会員 年額一口1,000円とし、所定の手続きにより納入するものとする。ただし、一人何口でも構わないこととする。
第4章 役員及び役員会
第7条 本会運営のため、次の役員を置くこととする
会長 1名
副会長 若干名
理事 20名以上40名以内
幹事長 1名
副幹事長 1名
幹事 若干名
会計 1名
監査 2名
顧問 若干名
第8条 役員会は、第7条の役員をもって構成する
第9条 役員の分掌は、次の通りとする
・会長は、会務を総括し、総会及び役員会の議長となる
・副会長は、会長を補佐する
・理事は、会長、副会長、幹事を補佐し、本会の運営に当たる
・幹事は会務の企画、立案、庶務を担当する
・会計・監査は本会の会計、及び監査をする
・顧問は、役員会の相談役をお願いする
第10条 本会の事務局業務は幹事の担当とする
第11条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない
第5章 運営
第12条 総会は、毎年1回開催する
第13条 総会は、次の事項を掌る。
・会務の報告
・会計の報告
・計画及び予算に関する事項
・役員の選任に関する事項
・規約変更に関する事項
・その他必要な事項
第14条 総会の議決は、出席者の過半数を持って成立するものとする
第15条 役員会は、必要に応じ開催し、会務を審議する
第6章 会計
第16条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる
第17条 本会の会計は、通常会費、臨時会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあたる
第18条 会計は第6条及び第17条に定める会費を円滑に処理する
第19条 慶弔内規は、次の通りとする
・会員死亡の場合には香典または供物を贈る
・慶弔行事は役員会の決定により行なうものとする
第7章 附則
第20条 本規約は平成19年6月1日に制定し実施する
第20条 本規約は、平成26年1月26日に実施する
2011年06月19日
会員規約
安陵球児会規約
第1章 総 則
第1条 本会は、安陵球児会と称する
第2条 本会の事務局は、鹿児島県奄美市名瀬幸町8-3に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、役員相互の親睦を諮り、母校(鹿児島県立大島高等学校)野球部に対する支 援、並びに後援会事業の支援を目的とする。
第4条 本会は、次の事業を行なう
1.母校野球部に対する協力及び援助
2.会員相互の親睦に関する事業
3.連帯や連携のために必要な事業
4.会員の慶弔に関する事業
5.その他必要となる行事や事業
第3章 会員
第5条 本会は、次の役員を持って組織する
<会員> 1.大島高等学校軟式野球部OB、2.大島高等学校硬式野球部OB
<準会員> 1.大島高等学校卒業者、2.本会にご賛同してくださる一般の方
第6条 会員日は、次のように定める
<会員> 年額1口2000円とし、所定の手続きにより納入するものとする。但し、お一人何口でもかまわないこととする。
<準会員> 年額一口1,000円と所定の手続きにより納入するものとする。但し、お一人何口でも構わないこととする。
第4章 役員及び役員会
第7条 本会運営のため、次の役員を置くこととする
会長 1名
副会長 若干名
理事 20名以上40名以内
幹事長 1名
幹事 若干名
会計 2名
監査 2名
顧問 若干名
第8条 役委員会は、第7条の役員をもって構成する
第9条 役員の分掌は、次の通りとする
1 会長は、会務を総括し、総会及び役員会の議長となる
2 副会長は、会長を補佐する
3 理事は、会長、副会長、幹事を補佐し、本会の運営に当たる
4 幹事は、会務の企画、立案、庶務を担当する
5 会計監査は、本会の会計及び監査をする
6 顧問は、役員会の相談役をお願いする
第10条 本会の事務局業務は幹事の担当とする
第5章 運営
第11条 総会は毎年1回開催する
第12条 総会は、次の事項を掌る
1 会務の報告
2 会計の報告
3 計画及び予算に関する事項
4 役員の選任に関する事項
5 快速変更に関する事項
6 その他必要な事項
第13条 総会の決議は、出席者の過半数を持って成立するものとする
第14条 役員会は、必要に応じて開催し、会務を審議する
第6章 会計
第15条 本会の会計は、通常会費、臨時会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあたる
第16条 会計は、第6条及び第15条に定める会費を円滑に処理する
第17条 慶弔内規は次の通りとする
1 会員死亡の場合には香典または供物を送る
2 慶弔行事は役員会の決定により行なうものとする
第7章 附則
第18条 本規約は、平成19年6月1日に制定し実行する